特集

今やペット関連法制度環境の変化はペットビジネスにも大きな変化をもたらします。関連法制度の遵守は不可欠の事ですが、ペット関連法制度は不変のものごとでは決してありません。ペット産業・市場の拡大発展、成熟化に伴い、古く、実態に合っていないものは、制度化されたり、改正されたりしていくことは当然のことです。ペット関連法制度は、まだまだ制度化・改正されていかなければならないとすれば、それはどういうポイントなのか知っておくことは、将来のビジネストレンドを予測するために必須です。
そのために、今回の特集は、ペットビジネスのコンサルティング会社であるJPR社とペット関連の法制度に詳しい動物法務協議会の代表者とで座談会を行ない、ペット関連法制度にまだまだ存在する諸問題をひと浚する議論を行いました。その内容は、動物愛護管理法から動物医療分野、ペットフードの安全性など多岐に亘っており、連載で順次ご紹介します。
行政書士 伊藤浩行政書士事務所所長 動物法務協議会代表
動物法務協議会の詳細はこちら:
http://animallaw.at.infoseek.co.jp/
伊藤浩行政書士事務所はこちら:
http://www.itoh-office.jp/
行政書士 井田竜馬行政書士事務所所長 動物法務協議会関西支部長
井田竜馬行政書士事務所こちら:
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ryoma/
生田目:今回は、ペット関連での特定のテーマや一法律だけを論じるのではなく、ペット関連の法制度をめぐる、内在する諸問題を一度総浚えを試みたいと思いまして、この分野での全般的な知識をお持ちで、実際に行政書士さんとして具体的業務や活動でご活躍されている、動物法務協議会の代表の重鎮お二方、伊藤さんと井田さんをお呼びし、株式会社JPRでペットビジネスコンサルタント業務を行っている、生田目と服部との4人で座談会を行なってまいりたいと思います。それではよろしくお願いします。
その1 改正動物愛護管理法 届出から登録制への実効は?

服部:ペット分野を取り巻く産業・市場環境は近年格段と整備されてきたことは、説明するまでもないことですが、この分野はもともとニッチな分野とされ、業としての根拠法や規制法が甘いと言われていました。
かつては、何でもありのペット分野だから、新規参入しやすいなどと言っていた人がいたくらいですが、最近は法整備の方も徐々に進み、ペットをめぐる総合法制度の根幹が「動物愛護管理法」の施行で、ある程度整ったと言われています。
しかし、昨年度5年たって改正強化されたことを顧みますと、「動物愛護管理法」自体にもまだまだ諸問題が積み残されていると思うのですが、まずは、改正強化の目玉と言える届出制から登録制への移行、その締め切りが今年5月末だったんですが、この状況と結果はどうだったんでしょうか?
井田:届出制だった去年5月までの話なのですが、一部の猫のブリーダーの認識として、猫は関係ない、あれは犬のブリーダーだけが手続きをしなければいけないという話は各所で聞きましたし、趣味で個人でやっているのは対象外であると思いこんでいている方もいました。今もおられるのではないでしょうか。
ただ、去年の法改正前後から、実際に売る際に仲介業者やショップから届出または登録業者ですかとか確認されるようになって重要さに気付き、1年間の猶予がもらえる間に手続きしようと、随分駆け込み申請の件数が増えたって関西の私の周りでは聞いています。
伊藤:本来は登録すべき個人のブリーダー、ガイドラインで言うところの生体を2回以上2頭以上の売ったことがあるブリーダーで我々は個人だからという理由で、まったく登録を念頭にない人がいます。登録なんて必要がないないんだと主張する人が今だにいます。
また、そもそも登録はいるのかっていう相談が一番多いトリマーさんの場合、保管の為の登録をしといた方がいいですよと勧めるですが、飼い主が横についているならいらないとしてしまった為、飼い主がついていようがいまいが、うちは保管しないんだから、うちは取らなくていいのと決め付けて居直っている人が今だに多いです。
それから、ペットシッターは今回登録しなくちゃいけないんですが、これも、うちは散歩屋だからとか個人だからとか、頼まれてやってるから業者じゃないんだから登録はいらないとか平気で言う人が今だにいます。
生田目:お話を聞いていると、登録制度についての告知の問題や登録の業に該当するかしないかあいまいなガイドラインや伝え方に問題があったという気がするんですが、そもそもどうだっだんですか。
伊藤:告知の段階で、環境省に最初から迷いがあったようで、登録の必要の有無の細かいガイドラインがなかなかきちんとできなかったところが確かにありました。 トリマーもそうですし、ペットシッターも最後の最後で該当する業にされたのもいい例です。
井田:自治体レベルでは、まったく個人事業者は把握できていませんでした。届出されていない個人は把握できていないから、告知もされようがないですね。ショップはまだ協会や組織があるところもあるのでよかったほうなんですが、シッターは個人でバラバラで協会もなく、情報が行っていないと言った状況です。
たまたま何かのきっかけで知ったからという人もいれば、知らないまま、関心もないから情報が素通りという人、間違ったうわさに惑わされていた人など、今回の告知の成果という点では、かなり情報格差がいろいろ多くありましたね。
伊藤:細かい条文の解釈でも、自体レベルで随分解釈が違い混乱していました。例えば、ある県で、生体のインターネット販売は、顧客による目視の確認がなければ売ってはいけないと最初言っていたはずなんですが、目視抜きで売っているインターネット販売を登録で認めてしまったケースがあるとか、改正前の制度の動物取扱主任者であった者は今度の制度の動物取扱責任者になれるかなれないかで、そもそも引き継げない、引き継げる、同じ県であればいいが他県のはだめとか、各県、県内でも県庁と現場の保健所で見解が違う、バラバラでした。
井田:ある県では、認定研修までさせておいて、5月の段階で登録寸前で動物取扱主任者は動物取扱責任者になれないとか話がひっくり返った県もあり、何の為に3月に認定研修受けたんだって、それは皆んな最後には怒ってました。
服部:また、自治体から言わせると、環境省は全然情報を下してくれない、ぎりぎりまで決定してくれないあと、動物取扱責任者になれる資格の問題、これも吟味不足で見切り発車したみたいなところがあったと思うんですけど、獣医師は国家資格ですから誰にも異論ないと思うんですが、よく指摘されるんですが、動物看護師は何も該当がないって変ですよね。
何か安直に、大きな団体、古くからやっている団体の資格ならOK、メジャーじゃない資格はそんなのあるとは知らなかったと言ったところがあるような気がするんですが。ペット関連の専門学校ならいいよってことになっているんですが、専門学校なら何でもよかったんですか?
井田:大阪府は学校法人って言ってますね。一年未満のトリミングスクールはダメというのは全国的に統一されているようです。結構有名なスクールが学校法人でないので、ダメって言われておかしいって話はまだくすぶっていますね。
最後の最後まで、学校の話は具体的にこの学校の生徒はと言っても環境省も自治体でわからなかったですね。カリキュラムを見て判断しますと言っている自治体もありますが、全国的に統一された基準がないですね。
伊藤:結論から言うと、法律の告知については稚拙すぎたと言えます。法律の周知徹底という観点から言えば、早く告知を出して、該当する、しないのガイドラインをキチンと示して、早く地方自治体に降ろしてやらないと誰もいつまでも判断できない。
生田目:登録する側もそれを受理する側のすったもんだはよくわかりましたが、登録数字について環境省は中央環境審議会動物愛護部会の8月3日の会合資料で実は速報数値で既に報告しているんですが、それによると、平成18年3月31日の動物取扱業の届出数29,466件に対し、今回猶予期間切れ平成19年5月31日で登録が完了したものが33、587件で、これ以外にまだ登録が完了してない、申請処理手続中が約11,000件あるとなってます。
届出数より登録数が申請処理手続中も含めると、15,000件も上回っており、登録制は効果は出ていると評価して良いのでしょうか?
井田:やっぱり、とにかく、登録を優先させた結果だと思うんです。関西での話なんですが、犬の個人ブリーダーでバックヤードやっている人が5月末ぎりぎりになって、やっぱりうちも登録しておいた方がいいなってことになって、行政の窓口に相談に行ったそうなんですが、本当なら届出すらしていなかったので、もともと違法でしたから、登録などできないはずなんですが、正直言ってどうしましょうと言っていたら、もともとやっていたと言っても年に多くても一頭ニ頭ぐらいの話だから、今回新規登録ということで受理しますって言われて、登録さえしてくれたら細かいことは、今回いいですって言われ、逆にそんなんでいいのとその人は思ったって話もあります。
伊藤:動物取扱責任者の実務経験も、5月までは自己申告でいいですってことになってて、行政も自己申告を信用しますってはっきり言っていたんです。ところが、猶予期間締め切られた6月1日以降は、実務経験の裏づけを示してもらいます、確認しますよというように、はっきり、ころっと変わったところもあるんですよね。これを一つ見ても、登録の中味の精査より、まずは登録促進、登録数重視に号令がかかっていたと言ってよいと思います。
服部:そうすると、登録させることがまずは優先で、闇に沈んでいた業者をともかく登録させて表に出させて把握できる状態にすることが今回大命題だったと解釈できるわけですが、そなると今度は、登録させた中味がどうなのか、適正な中味となっているのか、適正でなかったら、適正な中味に訂正・変更・修正させればいいわけで、それがこれから問われるわけですね。でも、その実態検証が5年後では遅すぎませんか?
伊藤:これだけの制度ができたのですから、行政の姿勢をきちんと見せることも社会的にも必要で、あそこはひどいよってところは摘発するなり、無登録の業者はこうなるよっていうのをある意味見せることが必要だと思うんですよ、そうしないと、いつまでも大丈夫、うちなんかには絶対来ないと言ってる人も今だにいるくらいですから、制度を守る為にも強い姿勢は示すことが必要だと思います。
服部:そですね。やっぱり監視体制が必要だと思うんですが、そこが抜けてますよね。例えば、愛護推進委員って制度があるんですから、愛護の普及啓蒙だけでなく、業者の摘発監視員としても活用すべきだと思うんですけどね。
生田目:運用をはじめていく中で諸問題もまた出てきてどうにかしなければということもわかるんですが、総体的に今回の改正は、改正の趣旨にそった方向にこれから向かっていくと評価できるのか、それとも改正してみたけどやっぱり良い方向に進んでいないという評価なのかどちらでしょうか?
井田:今のところ良い方向・趣旨にちょっとづつ向かっているとは思っています。もともと、環境省は本当は許可制までにしたいと考えていたんですが、最初からあまり厳しくすると、逆にもれるのが多く出てくるので、最初ゆるいしばりかけて表に出し、把握してからそれから少しづつ厳しく厳しくしていこうという意図があるんですが、流れは今のところその通りに進んでいますね。
伊藤:方向的には良い方向に向かっていると断言できます。今回の改正は、かなり画期的な制度だと思うですよ。事前説明制度などかなり画期的制度で、そういうのを入れることによって良い方向性に進んでいくと思っています。業界が追いついていないという問題はありますが。
今回把握の目的は達せられたと思うので、5年後の見直しでは早く業界の意見を聞いたりして、中味の検証を進め、問題があれば、次の改正に備えて行って欲しいと思います。
【次回の連載予定】
■その2 改正動物愛護管理法でまだ積み残されている課題とは?
■その3 動物医療分野では法制度にどんな問題があるのか?
■その4 その他、ペット関連事業をめぐる法制度と諸問題
行政書士『無料ペットよろず相談会』を行なっております。





