《合同会社enkara》「動物愛護管理法」飼養管理基準に関する省令等 “数値規制” の施行に伴い改正ポイントを可視化

2021/06/02

合同会社enkara(本社:東京都板橋区、代表:井手香織)は、令和3年6月1日施行された「動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)」について、改正される法律の内容のポイントをグラフィックレコーディングで可視化しました。

詳しくはこちら▼
https://enkara.jp/20210226-jouhou-42/

今回の法改正についてのポイント

【対象範囲】
●犬猫を取り扱う事業者全般
ペットショップ・繁殖業者・ブリーダー・グルーミングサロン・ペットホテルなど、第1種動物取扱業者(営利)の届出をしている全ての事業者・事業所の他、保護譲渡団体等の第2種動物取扱業者(非営利)も全て対象。

【施行期日】
●令和3年6月1日から施行
※令和元年に改正された「動物愛護管理法」は、施行時期が3段階に分かれており、1段階目の適正飼養のための規制強化に続き、今回は第2段階目の施行。

【改正案の内容とポイント】
●犬の適正な飼養管理基準が具体化
「犬の飼養に関して具体的に数値を決めて、これを守るべき基準としましょう」ということ。数値での基準以外にも、新たに禁止事項や遵守しなければならない事項も追加。

(1)施設の管理、設備

(2)従業者数と飼養頭数

(3)環境の管理

(4)展示・輸送の方法

(5)繁殖回数、選定、方法

効果的な取組のための措置

■ 基準の解説書(仮称)の策定
事業者の指導監督を行うのは各自治体の職員です。
この職員に対して基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示し、自治体ごとに判断が異なることのないよう「基準の解説書(仮称)」が策定されます。

■ 自治体の取組の支援の充実
環境省は、省令が施行される令和3年6月以降、自治体が不適正事業者に厳格に対応するため、行政処分に係るノウハウを自治体へ周知する目的で相談窓口を設置します。

■ 国民的な議論の推進
譲渡促進のための取組を進めるための議論の場の設置や、犬種の多様性や人の動物への関わり方について、幅広い視点から国民的な議論を進めていくことが必要であるとされています。

■ 事業者の主体的な取組の推進
事業者が主体的に飼養管理の質を向上させる取組が重要であるため、事業者が専門家の助言を得て飼養管理の状況を評価し、改善につなげる方法や、優良な事業者が消費者から評価される仕組みなど、より良い飼養管理が促進されるようその具体的方策の検討が必要であるとされています。

<参考資料>
環境省:第3次答申(動物愛護管理法の飼養管理基準に関する省令)案の概要
環境省:第3次答申(動物愛護管理法の飼養管理基準に関する省令)案の本文
環境省:動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月1日) に係る関連省令等の整備について(概要)
環境省:動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について

合同会社enkaraについて

”犬を知る”をアップデート!をミッションとして活動する『enkara』は、今までの知識の上での犬の当たり前が新しい情報を知ることで変化し、より豊かな関わりで人と本質的に繋がり、共に生きる姿を目指したプロジェクトを運営。ミッションの実現へ向けて事業展開をしています。

▶︎WEB
”犬を知る”をアップデート!
https://enkara.jp

▶︎Market
環境への取り組みと価値がマークでわかる犬と人のマーケット
https://enkara-market.com

JPR

注目のキーワード

  • ニュースリリース受付
  • イベントカレンダー
  • ペット業界マップ
  • メルマガ会員登録受付