ペットトラブル 全国初の専門調停機関発足 行政書士ADRセンター東京
東京都行政書士会(東京都目黒区 中西豊会長)は、5月25日、法務省からADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づく「紛争解決事業者認証」取得した。
センターの特徴としては、話し合いによる紛争解決(対話促進型調停)であり、6月4日に行政書士ADRセンター東京の概要・特徴等の説明会が開催される。
取り扱う分野は@外国人トラブルA自転車トラブルBペットトラブルC敷金トラブルで、特にペットトラブルについては全国初の専門調停機関となる。
事例としては、以下のような事案を想定している。
●ペットによる咬みつき、引っ掻きによる事故(慰謝料治療 費の請求、休業補償など)
●他のペットから、自己のペットが受けた咬みつき等の障害 事故(慰謝料・治療費の請求、休業補償など)
●ペットの医療事故(手術ミス・診断ミスによる、動物病院 に対して慰謝料等の請求)
●血統書付きペットの売買のクレーム(血統書の未発行・血 統書の不適合による損害賠償)
●犬の鳴き声をめぐる紛争(深夜にわたり吼えることによ る、近隣住民による損害賠償請求)
●猫のえさやり紛争(野生の猫に餌を与えることで騒音・糞 害が生じ、近隣住民が差し止めを請求)
ちなみに英国では1988年に制定された道路交通法で、犬をひいてしまったら運転手は飼い主に住所、氏名を告げることが義務づけられているという。
飼い主が見当たらない場合、すぐに警察に届けなければならない。これを怠れば起訴され罰金刑を科せられることもあるという。
道交法は犬のほか、馬や牛、ロバ、ラバ、羊、豚、ヤギも対象にしているが、猫は含まれず犬と猫には歴然とした差がある。英国運輸省によると「人間にとって生活の糧となる家畜とペット、野生動物を区別している」とのこと。
牧羊のためや番犬として飼われてきた歴史がある犬は家畜に分類されるが、猫はペットにすぎないからだとう。
・・・ネコの手も借りたい、という比喩は英国でも通用しそうだ・・・
東京都行政書士会
http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
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